人間情報学会会則

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第1章  総則
(名 称)
第一条
 本会は、「人間情報学会」(英語表記:Academy of Human Informatics  略称:AHI)と称する。
(事務所)
第二条
 本会は、主たる事務所を特定非営利活動法人ウェアラブル環境情報ネット推進機構内に置く。
(目 的)
第三条
 本会においては、人間が有する情報に関することは全て研究対象とし多面的に解明する。たとえば小型軽量ウェアラブル機器によるセンシングにより人間の有する情報を多面的に解明することは有用であり、本会ではその研究結果を共有して人間情報の研究とする。さらに人間が有する情報に関する研究を分野を超えて広範囲に実施統合することにより、更なる学際的研究領域を生み出し、もって人間社会の向上と人類の幸福に貢献することを目的とする。
(事 業)
第四条
 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)人間情報に関する学術的調査、研究
2)人間情報に関する新たな事業化及び企業化の推進
3)人間情報に関する普及啓発
4)内外の関連学術団体、公的機関等との連携及び協力
5)前号に揚げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章  会員
(種 別)
第五条
 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会する個人会員、個人準会員、及び法人会員とする。
(入 会)
第六条
 本会の会員となろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2. 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1名の者(以下『会員代表者』という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3. 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第七条
 入会金及び年会費については、別に定める。
(退 会)
第八条
 会員は退会しようとするときは、会長に退会の旨を文書で提出しなければならない。
(除 名)
第九条
 会員が以下に該当するときは、会長はこれを除名することができる。
1)本会の規則に違反したとき
2)本会の名誉を毀損したとき
3)本会の目的に反する行為をしたとき
2. 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するものとする。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
会員が第八条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
第3章  役員及び顧問
(種類及び定款)
第十一条
 本会に以下の役員を置く。
1)理事 10名以上40名以下
2)評議員 10名以上100名以下
3)監事 1名以上3名以下
2. 理事のうち、1名を会長、1名を副会長とする。
(選 任)
第十二条
 理事、評議員及び監事は、理事会において選任する。
2. 会長及び副会長は、理事会において理事の互選によって決まる。
3. 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(職 務)
第十三条
 理事は理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
3. 副会長は、会長を補佐して業務を掌理する。
4. 評議員は、本会に対して必要に応じて助言を行う。
5. .監事は、本会の会務を監査する。
(任 期)
第十四条
 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(解 任)
第十五条
 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会において理事の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
2)職務の上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(報 酬)
第十六条
 役員は、無報酬とする。
(顧 問)
第十七条
 本会に顧問を置くことができる。
2. 顧問は、理事会の推薦により、会長が委託する。
3. 顧問の任期は、2 年とする。
第4章  会議
(種 別)
第十八条
 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第十九条
 総会は、会員を持って構成する。
  2.理事会は、理事をもって構成する。
  3.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(機 能)
第二十条
 総会は、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
  2.理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  1) 総会の議決した事項の執行に関すること
  2) 総会に附議すべき事項
  3) 細則の規定及び改廃
  4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第二十一条
 通常総会は、毎年1回開催する。
  2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は理事現在数の5分の1以上から請求があったときに開催する。
  3.理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事現在数の3分の1以上から請求があったときに開催する。
(召 集)
第二十二条
 総会及び理事会は、会長が召集する。
(議 長)
第二十三条
 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(議 決)
第二十四条
 総会及び理事会の議事は、この会則に別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第二十五条
 総会及び理事会については、議事録を作成しなければならない。
第5章  会則の変更、解散等
(会則の変更)
第二十六条
 この会則の変更は、理事会に於いて決定する。
(解 散)
第二十七条
 本会は、解散する場合は、理事会において理事の4分の3以上の議決を得なければならない。
附 則
 本会則は、会員の賛同が得られた平成21 年11 月1 日から施行する。
 本会の事業年度は、6 月1 日から翌年5 月31 日とする。